理念・基本方針

患者様の個別性を尊重した、良質でぬくもりのある医療

  • 患者様および家族の人権を尊重し、誠意のこもった接遇を目指します
  • チーム医療の充実を図り、患者様の自立を支援し、常に地域に開かれた病院を目指します
  • 職員は安全で質の高い医療を提供するための研鑚を続けます

病院概要

開設者医療法人 明和会
理事長宇都宮 和則
院長萩原 聡
診療科目精神科、心療内科
総病床数366床
病棟精神一般病棟(3病棟160床)
精神療養病棟(1病棟52床)
療養病棟(2病棟120床)
常勤医師精神科医師:6名(うち精神保健指定医6名)
内科医師  :2名
その他日本精神神経学会 精神科専門医制度研修施設
日本認知症学会 専門医制度研修施設

厚生労働大臣の定める提示事項

当院は、厚生労働大臣が定める基準による診療を行っている保険医療機関です。

入院基本料に関する事項

精神病棟入院基本料15対1、看護補助加算1

精神病棟は3病棟、病床数160床で構成され、1日32人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と16人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、各病棟の時間帯毎の人員配置は次のとおりです。

【西1病棟:62床】

8時30分~17時00分看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内
17時00分~8時30分看護職員1人当たりの受け持ち数は31人以内

【本館病棟:70床】

8時30分~17時00分看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内
17時00分~8時30分看護職員1人当たりの受け持ち数は35人以内

【保護病棟:28床】

8時30分~17時00分看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内
17時00分~8時30分看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内

精神療養病棟入院料

精神療養病棟は1病棟、病床数52床で構成され、1日11人以上の看護要員(看護師及び准看護師及び看護補助者)が勤務しています。
なお、時間帯毎の人員配置は次のとおりです。

【西3病棟:52床】

8時30分~17時00分看護看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内
17時00分~8時30分看護職員1人当たりの受け持ち数は52人以内
看護補助者の配置数1日に5人以上の看護補助職員が勤務しています

特殊疾患病棟入院料2

特殊疾患病棟は2病棟、病床数120床で構成され、1日36人以上の看護要員(看護師及び准看護師及び看護補助者)が勤務しています。
なお、各病棟の時間帯毎の人員配置は次のとおりです。

【東2病棟:60床】

8時30分~17時00分看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内
17時00分~8時30分看護職員1人当たりの受け持ち数は60人以内
看護補助者の配置数1日に9人以上の看護補助職員が勤務しています

【東3病棟:60床】

8時30分~17時00分看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内
17時00分~8時30分看護職員1看護職員1人当たりの受け持ち数は60人以内
看護補助者の配置数1日に9人以上の看護補助職員が勤務しています

入院時食事療養について

当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を温冷配膳車による適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

後発医薬品について

厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に取り組んでいます。医薬品の供給が不足した場合は処方等の変更に関して適切な対応ができる体制を整えています。供給状況によって変更になった際は患者様にご説明いたします。
ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。

付添について

当院において、患者の負担による付添看護は認められておりません。看護行為について、『介護料』等の患者負担はありません。

明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いだだき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨お申し出下さい。

医療情報取得加算に関する掲示

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて、患者様の診療情報(薬剤情報・特定健診情報・その他の必要な情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。

区分点数
初診1点
再診(3月に1回)1点

※正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。

保険外負担ついて

当院では、保険外負担として以下の項目について、使用量•利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

2025年7月1日

厚生局への届出事項

当院では、次の施設基準に適合している旨を九州厚生局に届け出ております。

基本診療料

  • 精神病棟入院基本料 15:1 (重度認知症加算)
  • 看護配置加算
  • 看護補助加算 1(看護補助体制充実加算1)
  • 精神科身体合併症管理加算
  • 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
  • 精神療養病棟入院料 (重症者加算1)
  • 特殊疾患病棟入院料2
  • 後発医薬品使用体制加算3

特掲診療料

  • 精神科退院時共同指導料
  • 薬剤管理指導料
  • 精神科作業療法
  • 精神科デイ・ケア(大規模なもの)
  • 医療保護入院等診療料
  • こころの連携指導料(Ⅱ)
  • 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
  • 入院ベースアップ評価料(17)

入院時食事療養等

入院時食事療養(1)

その他

酸素の購入単価

医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項

当院では、医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取り組みを行っています。

  • 業務量の調整
  • 看護職員と他職員との業務分担
  • 看護補助者の配置
  • 多様な勤務形態の導入
  • 妊娠・子育て中・介護中の看護職員に対する配慮
  • 夜勤負担の軽減

2025年7月1日

プライバシーポリシー

患者様に安心して医療サービスを受けていただくため、
患者様の個人情報の保護に関して下記の基本指針に基づいた管理を行っております。

  1. 当院は個人情報保護に関する指針を策定し、全ての職員がそれを遵守し、個人情報の適切な管理に努めます。
  2. 診療・健康管理および運営管理に必要な範囲においてのみ、患者様の個人情報を収集しております。
  3. 患者様から取得した個人情報は、原則として患者様ご本人の診療・健康管理の目的以外には使用いたしません。また、患者様の診療・健康管理に関係のない第3者への提供は致しません。ただし、以下の場合において、第3者への提供を行う場合があります。
    ・法令の定める第3者への提供の範囲において
    ・診療上必要に応じて、他の医師等の意見を必要とする場合
    ・かかりつけ医(紹介医)と当院の担当医師との間で、診療情報を共有する場合
    ・臨床検査および保険請求等で個人情報を外部に委託する場合
  4. 患者様の個人情報を適正に取り扱うため責任者を置き、委員会を設置して職員の個人情報保護に関する認識の向上を目的とした教育を行います。
  5. 患者様の個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などが発生しないように安全対策を実施します。
  6. 個人情報保護に関する日本の法令およびその他の規範を遵守します。
  7. 患者様ご本人からの個人情報の利用停止、開示、訂正、削除等の要求については担当医師の判断により適切に対応します。

意思決定支援に関するお知らせ

患者様ご本人、ご家族の方々へ

1.基本方針

  • 当院で人生の最終段階を迎える方々が、その人らしい最期を迎えられるように努めます。
  • 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえます。
  • ご本人、ご家族の方々に対して適切な説明と話し合いを行います。
  • ご本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努めます。

2.「人生の最終段階」の考え方

  • 末期の悪性腫瘍(癌)のように予後予測ができるような状況。
  • 慢性疾患が急性増悪を繰り返し予後不良になってしまうような状況。
  • 心身機能の高度障害(認知症・老衰など)で死を迎えてしまうような状況。
  • 誤嚥性肺炎を繰り返すなど、食事が摂取できない状況。
  • この4項目以外にも様々な状況が考えられます。「人生の最終段階」の判断は、ご本人の状態・状況を踏まえて、多職種で構成される医療・ケアチームで協議を行い判断します。

3.「人生の最終段階」における医療・ケアのあり方

  1. 医療・ケアチームでは、医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいてご本人と十分に話し合います。ご本人による意思決定を基本としたうえで、「人生の最終段階」における医療・ケアをすすめていきます。
  2. ご本人の意思は変化していく可能性もあります。ご本人が自らの意思をその都度示せるように支援を行い、ご本人との話し合いを繰り返します。
  3. ご本人が自らの意思を伝えられない状態・状況になる可能性が考えられます。家族やご本人・ご家族が信頼できる方々も含めて、ご本人との話し合いを行います。この話し合いに先立ち、ご本人は特定の家族等を自らの意思を推定できる人として定めておくこともできます。
  4. 「人生の最終段階」における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケアの中止などは、医療・ケアチームで協議を行います。医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断していきます。
  5. 医療・ケアチームの協議により、可能な限り痛みやその他の不快な症状を十分に緩和するように努めます。ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本方針の対象とはなりません。

4.「人生の最終段階」における具体的医療・ケアの方針の決定手続き

(1)ご本人の意思が確認できる場合

  • 方針の決定はご本人の状態・状況に応じて専門的な医学的検討を経て医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明を行います。そのうえで、ご本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を参考に医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定します。
  • 時間の経過、心身の状態・状況の変化、医学的評価の変更、ご本人やご家族を取り巻く環境の変化等により意思は変化することがあります。医療・ケアチームは、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援します。
  • ご本人が自らの意思を伝えることが出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行います。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、診療録に分かりやすく記録します。

(2)ご本人の意思が確認できない場合

  • 家族等がご本人の意思を推定出来る場合にはその推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • 家族等がご本人の意思を推定出来ない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる方々として家族等と十分に話し合いを行い、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • 時間の経過、心身の状態・状況の変化、医学的評価の変更、ご本人やご家族を取り巻く環境の変化等に応じてこのプロセスを繰り返し行います。
  • ご家族等がいらっしゃらない場合、またはご家族が医療・ケアチームに判断を委ねる場合は、ご本人にとって最善の方針をとることを基本とします。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、診療録に分かりやすく記録します。

2024年4月1日制定
医療法人 明和会 佐藤病院

参考資料
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

障害者虐待防止のための指針

2024年4月1日施行

第1条 虐待の防止に関する基本的考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、患者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

  • 身体的虐待:身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく患者の身体を拘束すること。
  • 心理的虐待:患者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 放棄・放置:患者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  • 性的虐待:患者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待:患者の財産を不当に処分すること。その他当該患者から不当に財産上の利益を得ること。

第2条 虐待防止委員会その他の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)」を組成します。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議します。

  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
  • 虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
  • 職員が虐待を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
  • 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

(2)委員会の構成員

委員会の運営責任者は管理者とし、職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し構成します。

(3)行動制限最小化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合、法人内のほかの会議と一体的に開催する場合があります。

第3条 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

  • 虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施。
  • 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
  • 研修の実施内容については、実施概要、出席者、研修資料等を記録し保存します。

第4条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  • 虐待等が発生した場合は、速やかに大分県に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
  • 緊急性の高い事案の場合は、大分県及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

第5条 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

  • 虐待防止対策委員会は相談や報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。必要に応じ関係者から事情を確認します。
  • 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。また、虐待防止対策委員会は、速やかに大分県に報告する。
  • 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、大分県の相談窓口等の外部機関に相談する。
  • 事実確認を行った内容や虐待が発生した経緯等を踏まえ、感染防止対策委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
  • 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を大分県に報告します。

第6条 成年後見制度の利用支援に関する事項

患者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ適切な窓口を案内する等の支援を行います。

第7条 患者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針は、患者や家族等が自由に閲覧できるように、病院内に常設します。

第8条 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、患者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。